更新日 2019年12月22日
専業主婦や大学生がメールレディの副業で稼いだら、確定申告やら所得税やら、いろいろ面倒くさい税金の話が出てきますよね(笑)
扶養控除の話も、その一つ。
たとえば、いま旦那の扶養に入っていてメールレディで稼いだら、扶養を外れるのでしょうか??
今回は、そんな税金の扶養控除について、チャットレディの先輩にインタビューしました!
現在一児の母で、空いた時間を利用してチャットレディやメールレディのお仕事をされている。学生時代は、コンピューター部に所属。ホテルのフロントやアパレル・パパ活の経験もあり。
専業主婦のメールレディの税金のはなし
メールレディをしてみようと思うんですけど、税金とか確定申告とか扶養とか、その辺が頭が悪くて分からないんですうー。
メールレディの税金について、初歩的なことを教えてもらえませんか??
うん! なんでも聞いて!
たとえば、メールレディの副業で主婦が月に3万円くらい稼いだとして、確定申告って必要なんですか?
その条件だと、3万円×12ヶ月=36万円だよね。それだと確定申告は必要ないよ! 確定申告は、38万円以上から必要になるからね。
確定申告について詳しくは、下の記事をあわせて読んでみてね!
メールレディの扶養控除について
じゃあ、旦那の扶養も外れないですか?
んーと、まず扶養の条件からみていこうか。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
出典:国税庁HP
これが、扶養控除を受けられる条件なの。
つまり、主婦や学生は、通常は扶養の条件を満たしているから、旦那の税金が安くなってる、ってことだね。
重要なのは、「年間の合計所得金額が38万円以下であること」。これが金額面での扶養の条件ね。
ちなみに、ここでいう38万円には経費が含まれてないよ。つまり、経費を計上すれば、もっと稼げるってこと。
経費については、以下のページをあわせて見てね!
じゃあ、さっきの例でいうと36万円だから、扶養ははずれないんですね!
そうだね。ただ、38万円を超えても、主婦には「配偶者特別控除」ってのが用意されてるんだよ!
そんなのがあるんですか? おしえてくださいー!
配偶者特別控除について
まず、配偶者特別控除って何なのかというと、38万円を超えても一定額までは相応の控除をしてくれる、ってものなの。
え、いくらまでなら大丈夫なんですか!?
76万円未満までは、配偶者特別控除があるよ。下の表を見てみてね。
配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除の控除額 |
38万円を超え40万円未満 | 38万円 |
40万円以上45万円未満 | 36万円 |
45万円以上50万円未満 | 31万円 |
50万円以上55万円未満 | 26万円 |
55万円以上60万円未満 | 21万円 |
60万円以上65万円未満 | 16万円 |
65万円以上70万円未満 | 11万円 |
70万円以上75万円未満 | 6万円 |
75万円以上76万円未満 | 3万円 |
76万円以上 | 0円 |
(出典:国税庁HP)
こんなの知りませんでした! じゃあ、76万円までは段階的に扶養控除が受けられるんですね。
うん。ただし、配偶者特別控除を受けるには、旦那の合計所得金額が1000万円以下じゃないとだめなんだよ。
以下は、配偶者特別控除をうけるための要件ね。
(1) 控除を受ける人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。
(2) 配偶者が、次の五つの要件すべてに当てはまること。
イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
ロ 控除を受ける人と生計を一にしていること。
ハ その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
ニ 他の人の扶養親族となっていないこと。
ホ 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満(注)であること。
(注)平成30年分以後は、配偶者の年間の合計所得金額が38万円超123万円以下であることが要件になります。出典:国税庁HP
あとちなみに、その場合は38万円を超えているから、所得税がかかってきているからね(笑)
103万円の壁が150万円の壁に変わった
なるほどー。しかし、なんか配偶者控除って、働くことをセーブされているような気になりますね!?
まるで扶養の範囲を超えて稼いだらダメ! みたいな気になりますよね。
そうだね、そういう風に感じる部分はあるよね。
だから扶養控除は廃止される話もよく出るし、よく「103万円の壁」っていわれるけど、2018年1月から150万円以下に拡大されたよ。
(出典:国税庁HP「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて」より)
え! じゃあ、たくさん稼いでいいんですか!?
んー、それはメールレディ以外のバイトやパートで稼げるお給料が拡大したってこと。
メールレディの場合はお給料ではなくて、個人事業主としての報酬になるだから、副業としては今まで通り、変わらず38万円の壁ってことだね。
それを超えたら、ちゃんと税務署に確定申告をするんだよ!
メールレディの控除まとめ
なるほどー。まとめると、
- 主婦・学生は38万円を超えなければ扶養を外れない
- 主婦は38万円を超えても、配偶者特別控除がある
- その場合、旦那の年収が1000万円以下が要件
- 103万円の壁が150万円に拡大された
- でも、メールレディの副業は給与ではないため、合計所得が38万円以上だと変わらず確定申告が必要
ってことですね。
そうだね!
ちなみに、メールレディの税金については、稼いだ翌年から必要になる話だから、メールレディの副業をはじめる前には関係ないよ。
でも、税金のはなしは大事なことだから、メールレディの副業をはじめてからでいいので、いちどは税務署にいって自分でもちゃんと確認してね!